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なかむら法務行政書士事務所のホームページへようこそ。
当事務所は、貸切バス事業の新規許可および許可更新(更新許可)手続きをサポートします。事業を始められる方、更新手続きをされる事業者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。

九州全県の貸切バス事業者様に対応させていただきます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
当事務所へのご来所は不要です。初回のご相談から許可までの打ち合わせはすべて貴社の所在地までお伺いします。申請手続きも貴社を代行し各県にある運輸支局へ出向きます。

事務所TEL  092-926-7102
電話受付時間 9:00~18:00 (通常土日も対応)

バス事業は、次の3つに分類されます。
1. 乗合バス事業 路線バスともいわれているものです。
2. 貸切バス事業 観光バスともいわれているものです。
3. 特定バス事業 特定の企業や学校と契約した通勤・通学用バス、施設の送迎バスの運行をする事業です。

バス事業を始めるには、道路運送法の規定に基づいて地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
当事務所では、この3つのバス事業のうち、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)について、新規の許可申請や更新許可申請のサポートをさせていただきます。

 

 

貸切バス事業(新規許可)

  • 新規許可について

    この許可を受けるには定められた審査基準に適合しなければなりません。許可申請にあたっては、おおまかには、次のようなことをしなければいけません。許可の基準はこちら

    ・予定している(又はすでにある)営業所、車両、車庫、設備、人員などが基準に合うかなど、関係書類の入手、関係する役所への問合せ。あるいは基準を満たすための検討と準備
    ・事業開始に必要となる資金を始め計画の立案
    ・事業収支見積書・安全投資計画の作成

  • 一般貸切旅客自動車運送事業の許可までの流れ

    1. 許可申請書の提出(管轄の運輸支局)
    2. 九州運輸局へ進達
    3. 法令試験・意見聴取
    4. 許可処分 標準処理期間 申請から4ヶ月
    5. 許可証の交付
    6. 登録免許税納付
    7. 運賃・料金の届出
    8. 運送約款の認可
    9. 営業開始
    10. 運輸開始届出

  • ご依頼の料金(業務報酬)について

 

  • 申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。

 

  • 道路運送法改正により新規事業開始の許可は、それまでと比べて許可申請はむつかしくなっています。
    バス事業に精通した司法書士の先生と共同して業務を進めます。バス事業のための新規会社設立の段階からサポートさせていただきます。

 

  • これから貸切バス事業を始めようとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
    更新の方は、許可更新のページへ

 

貸切バス事業(更新)

道路運送法改正により、貸切バス事業の許可は5年ごとの更新制が導入されました。

道路運送法8条に、次のように規定されています。
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
第八条 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • つまり更新をしなければ、許可の効力はなくなり、貸切バスの事業はできなくなります。また更新申請しても、審査の結果、不許可となれば事業はできなくなります。

 

  • 更新制度導入の目的は、次のことにあるとしています。

    ○ 貸切バスの事業許可について5年ごとの更新制を導入し、不適格者を排除する。
    ○ 新規許可・更新許可の申請時に、添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づける。
    ○ 安全に貸切バス事業を行う経理的基礎を有するかどうかを確認するため、安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認する。

  • 申請書類のための資料準備、申請書作成、申請手続きは相当なボリュームとなります。更新手続をサポートさせていただきます。ぜひ当事務所へご相談ください。

   これから貸切バスを始める方は 新規許可のページへ
        料金(報酬)は、料金(貸切バス事業)のベージへ

  • 対応地域は、九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

  • 更新の時期

    既存事業者の初回更新の期限については、許可(免許を含む。)を受けた年の西暦下一桁と許可を受けた月日により以下の表のように決められています。 

    (例)平成13年(2001)年1月6日に許可を受けた者⇒ 2021年1月6日まで事業許可が有効

    更新対象事業者 更新の時期
    ・下一桁が7又は2で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が8又は3で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2017.4月~2018.3月
    ・下一桁が8又は3で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が9又は4で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2018.4月~2019.3月
    ・下一桁が9又は4で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が0又は5で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2019.4月~2020.3月
    ・下一桁が0又は5で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が1又は6で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2020.4月~2021.3月
    ・下一桁が1又は6で4.1~12.31の間に許可を受けた者
    ・下一桁が2又は7で1.1~3.31の間に許可を受けた者
    2021.4月~2022.3月

 

九州運輸局では、各年度の更新申請時期を次のように定めています。

有効期間の満了の日 申請時期
 4月1日から6月30日まで 同年2月1日~2月末日
 7月1日から9月30日まで 同年5月1日~5月末日
 10月1日から12月31日まで 同年8月1日~8月末日
 1月1日から3月31日まで 前年11月1日~11月末日
  • 許可の更新をするには、上記の期間内に申請しなくてはいけません。

 

 

更新の許可がされないとき

許可の審査基準を満たすように、体制を整え、計画作成していくのですが、次に項目に該当する場合は、許可されませんので、留意しなればいけません。

・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合  

・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。 

・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。 

・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。

 

更新申請に関して初回更新の申請書類は、つぎのような構成となります。

1.更新許可申請書 2.安全投資計画 3.安全投資実績 4.事業収支見積書 5.事業収支実績報告書

  • 作成にかかる業務ボリュームは相当なものとなります。

書類作成(審査基準)は、新規許可のときと比較してかなりの部分が共通します。おおまかに新規許可と違うところは、次のところです

(更新許可申請時には不要)
・事業開始時の資金計画の作成

(更新許可申請時には必要)
・安全投資実績、事業収支実績報告書

新規申請とほぼ同等もしくはそれ以上のボリュームとなる場合もあると思います。

更新申請にあたっては、数か月前から余裕をもって、早い時期から準備作業を始める必要があります。

  • 申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。

 

  • バス事業に精通した司法書士の先生と共同して業務を進めます。
    貸切バス事業の更新許可申請手続きは、ぜひ当事務所へご相談ください。
    尚、対応地域は九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

  • お早目のご依頼をお願いいたします。
    許可の有効期限と申請時期があります。申請時期まで日数が少ないご依頼はお受けできない場合があります。

 

 

 

貸切バス事業(料金・報酬)

貸切バス事業 新規許可および許可更新手続きの料金

  • ご依頼の料金(業務報酬)について
    ご相談から許可まで貴社ならびに各県運輸支局へ複数回の出張をさせていただきます。このことからご依頼の料金(業務報酬)は、貴社営業所がある場所により設定させていただいています。
    旅費交通費を実費精算する場合と旅費交通費を含む場合に2つの料金設定をさせていただいています。依頼される方のご希望によりお選びください。委任契約をする前に、貴社の事案ごとに難易度やボリュームを勘案して見積をさせていただいています。

 

  • 新規許可
    貸切バス事業をこれから始められる場合の許可

    ご依頼の料金(業務報酬)の例
    範囲 : ご相談から許可証の受領まで

    料金表1 旅費交通費は含まない。日当を含む。 (税別 単位円)

    県名 事例 事前調査業務 書類作成・申請業務 合計金額
    福岡 福岡ナンバー地区及び周辺 100,000 400,000 500,000
    佐賀 佐賀市及び周辺 103,000 407,000 510,000
    長崎 長崎市と佐世保市及び周辺 110,000 420,000 530,000
    熊本 熊本市及び周辺 110,000 420,000 530,000
    大分 大分市と別府市及び周辺 120,000 420,000 540,000
    宮崎 宮崎市及び周辺 130,000 450,000 580,000
    鹿児島 鹿児島市及び周辺 130,000 450,000 580,000

    旅費交通費は、業務完了後に実費清算させていただきます。


    料金表2 旅費交通費及び日当を含む。                 
    (税別 単位円)

    県名 事例 事前調査業務 書類作成・申請業務 合計金額
    福岡 福岡ナンバー地区及び周辺 100,000 400,000 500,000
    佐賀 佐賀市及び周辺 110,000 410,000 520,000
    長崎 長崎市と佐世保市及び周辺 130,000 450,000 580,000
    熊本 熊本市及び周辺 130,000 450,000 580,000
    大分 大分市と別府市及び周辺 130,000 470,000 600,000
    宮崎 宮崎市及び周辺 150,000 540,000 690,000
    鹿児島 鹿児島市及び周辺 150,000 540,000 690,000

    出張回数は、7回を目安とさせていただいています。

    その他かかる費用
    申請手数料(登録免許税)  90,000円
    確認資料・添付書類の取得費用

  • 許可更新
    許可をお持ちの事業者様が更新申請される場合
    ご依頼の料金(業務報酬)の例
    範囲 : ご相談から許可証の受領まで

    料金表3 旅費交通費は含まない。日当を含む。 (税別 単位円)

     
    県名 事例 初回更新 2回目以降の更新
    福岡 福岡ナンバー地区及び周辺 500,000 480,000
    佐賀 佐賀市及び周辺 510,000 490,000
    長崎 長崎市と佐世保市及び周辺 530,000 510,000
    熊本 熊本市及び周辺 530,000 510,000
    大分 大分市と別府市及び周辺 540,000 520,000
    宮崎 宮崎市及び周辺 580,000 560,000
    鹿児島 鹿児島市及び周辺 580,000 560,000

    旅費交通費は、業務完了後に実費清算させていただきます。

    料金表4 旅費交通費及び日当を含む。                   (税別 単位円)

    県名 事例 初回更新 2回目以降の更新
    福岡 福岡ナンバー地区及び周辺 500,000 480,000
    佐賀 佐賀市及び周辺 520,000 500,000
    長崎 長崎市と佐世保市及び周辺 580,000 560,000
    熊本 熊本市及び周辺 570,000 550,000
    大分 大分市と別府市及び周辺 600,000 580,000
    宮崎 宮崎市及び周辺 690,000 670,000
    鹿児島 鹿児島市及び周辺 690,000 670,000

    出張回数は、7回を目安とさせていただいています。

    その他かかる費用
    確認資料・添付書類の取得費用

    新規許可のページ

    許可更新のページ