道路運送法改正により、貸切バス事業の許可は5年ごとの更新制が導入されました。
道路運送法8条に、次のように規定されています。
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
第八条 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- つまり更新をしなければ、許可の効力はなくなり、貸切バスの事業はできなくなります。また更新申請しても、審査の結果、不許可となれば事業はできなくなります。
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九州運輸局では、各年度の更新申請時期を次のように定めています。
有効期間の満了の日 |
申請時期 |
4月1日から6月30日まで |
同年2月1日~2月末日 |
7月1日から9月30日まで |
同年5月1日~5月末日 |
10月1日から12月31日まで |
同年8月1日~8月末日 |
1月1日から3月31日まで |
前年11月1日~11月末日 |
- 許可の更新をするには、上記の期間内に申請しなくてはいけません。
更新の許可がされないとき
許可の審査基準を満たすように、体制を整え、計画作成していくのですが、次に項目に該当する場合は、許可されませんので、留意しなればいけません。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。
更新申請に関して初回更新の申請書類は、つぎのような構成となります。
1.更新許可申請書 2.安全投資計画 3.安全投資実績 4.事業収支見積書 5.事業収支実績報告書
- 作成にかかる業務ボリュームは相当なものとなります。
書類作成(審査基準)は、新規許可のときと比較してかなりの部分が共通します。おおまかに新規許可と違うところは、次のところです。
(更新許可申請時には不要)
・事業開始時の資金計画の作成
(更新許可申請時には必要)
・安全投資実績、事業収支実績報告書
新規申請とほぼ同等もしくはそれ以上のボリュームとなる場合もあると思います。
更新申請にあたっては、数か月前から余裕をもって、早い時期から準備作業を始める必要があります。
- 申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。
- バス事業に精通した司法書士の先生と共同して業務を進めます。
貸切バス事業の更新許可申請手続きは、ぜひ当事務所へご相談ください。
尚、対応地域は九州運輸局が管轄する地域とさせていただきます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
- お早目のご依頼をお願いいたします。
許可の有効期限と申請時期があります。申請時期まで日数が少ないご依頼はお受けできない場合があります。