貸切バス事業(新規許可)

  • 新規許可について

    この許可を受けるには定められた審査基準に適合しなければなりません。許可申請にあたっては、おおまかには、次のようなことをしなければいけません。許可の基準はこちら

    ・予定している(又はすでにある)営業所、車両、車庫、設備、人員などが基準に合うかなど、関係書類の入手、関係する役所への問合せ。あるいは基準を満たすための検討と準備
    ・事業開始に必要となる資金を始め計画の立案
    ・事業収支見積書・安全投資計画の作成

  • 一般貸切旅客自動車運送事業の許可までの流れ

    1. 許可申請書の提出(管轄の運輸支局)
    2. 九州運輸局へ進達
    3. 法令試験・意見聴取
    4. 許可処分 標準処理期間 申請から4ヶ月
    5. 許可証の交付
    6. 登録免許税納付
    7. 運賃・料金の届出
    8. 運送約款の認可
    9. 営業開始
    10. 運輸開始届出

  • ご依頼の料金(業務報酬)について

 

  • 申請の受付窓口は、各県にある運輸支局になりますが、内容を審査して許可を決定するのは九州運輸局(福岡)になります。運輸支局で判断しかねる内容の場合、当事務所から九州運輸局へ直接出向いて確認をおこないます。

 

  • 道路運送法改正により新規事業開始の許可は、それまでと比べて許可申請はむつかしくなっています。
    バス事業に精通した司法書士の先生と共同して業務を進めます。バス事業のための新規会社設立の段階からサポートさせていただきます。

 

  • これから貸切バス事業を始めようとお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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