貸切バス許可審査基準
九州運輸局では、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)の更新の貸切バス事業許可について審査基準を、下記のとおり定めています。
((注) すべてを記述したものではありません。九州運輸局 公示より抜粋 )
新規許可のときと比較してかなりの部分が共通します。おおまかに新規許可と違うところは、次のところです。
(更新許可申請時には不要)
・事業開始時の資金計画の作成
(更新許可申請時には必要)
・安全投資実績、事業収支実績報告書
1.許可(第4条第1項)
(1)営業区域
原則として、県を単位として設定されていること。
(2)営業所
① 営業区域内にあること。
なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
(3)事業用自動車
① 車種区分
車種区分については、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車・・・大型車、小型車以外のもの
小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
② 事業用自動車
(イ)申請者が使用権原を有するものであること。
(ロ)事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車をいう。)である場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること。
(4)車両数
最低車両数は次のとおりとする。
営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。
なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。
(5)自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(7)管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。
③ 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により旅客自動車運送事業運輸規則により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
④ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
⑤ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑥ ⑦ (省略)
⑧ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
⑨ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
(8)運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(9)安全投資計画
① 輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。詳細は省略
② 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。
(9)-2 安全投資実績
(10)事業収支見積書
① 安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。詳細は省略
② ③ 省略
(10)-2 事業収支実績報告
専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。
公認会計士又は税理士が署名・押印した書面を提出。
④ 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。
(11)資金計画
( 更新許可は不要 )
(12)法令遵守
① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有する者であること。(法令試験に合格すること。)
ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一つ星以上を取得している場合は、法令試験が免除されます。
② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(13)損害賠償能力
告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。